キャピタルワークス株式会社/塩見健二税理士事務所
中小企業庁 認定経営革新等支援機関

文字サイズ

お問い合わせ

お知らせ

相続・事業承継 2022.07.26
  • 3分でわかる!相続税の納税資金対策と注意点

相続税の納税資金の用意の仕方について説明します。

生前贈与

これはもっともポピュラーな手段です。

毎年、納税資金用に相続人になるであろう配偶者や子に現金贈与をします。

ポイントは、毎年、同じ金額、同じ時期に贈与していると税務署から定期贈与と認定され思わぬ納税トラブルに発展します。

この資金は生前贈与されたものとわかるように贈与用の口座を作っておくと管理が楽です。

贈与契約は電子メールでも有効です。

 

生命保険の活用

まずは、生命保険の受取りタイミングを一時払いを多めに設定します。

これで納税資金が確保できます。

生命保険の中身は、生命保険会社があらかじめ設定した金額で利回りが確定している商品があります。

生命保険を活用するときの注意点は、被保険者が持病をもっていたりすると保険料が増加したり、保険金が減額されたりと特約が付されます。

 

相続発生後に不動産を売却する

相続税の計算上は、現金だと、そのままの評価額です。

不動産の場合ですと、いわゆる路線価等で評価することになります。

東京都内ですと実勢価額とこの路線価での評価額が大幅に乖離しています。

ですので、相続発生後に不動産を売却して納税資金を確保する場合が多いです。

このときの注意点は、売主が相続税の申告期限までに納税する必要があるため相場より安い価額で不動産を販売する可能性があります。

不動産をじっくり売却する場合は、エンドさんに売却できますが、どうしても売り急いでいる場合は、業者売却になってしまいます。

 

不動産担保ローンの活用

不動産を売却せずに納税資金を集めたい場合は、不動産に抵当権を設定して金融機関やノンバンクからの融資金で納税します。

抵当権のついていない収益不動産に抵当権をつけて、その収益不動産の賃料で返済を進めるやり方になります。

このとき注意しないといけないのは、不動産の中身です。

残存耐用年数が残っている、新耐震、隣地との境界もしっかりしている不動産ですと銀行からの融資も検討できます。

旧耐震、耐用年数超え、借地、底地、境界未確定といった癖の強い不動産ですと信用組合やノンバンクといったレンダーからの支援になってきます。

 

税理士へのご相談はこちら!